交通事故の通院に自家用車を使用した場合の交通費は請求できるか。
運悪く交通事故の被害者となってしまった場合、その事故によって受けた損害を加害者に対して請求することになります。
これが交通事故の損害賠償請求です。基本的には加害者本人に直接請求するわけではなく、加害者が契約している保険会社(自賠責保険あるいは任意保険)が交渉を行い、決定した金額を支払います。
この交通事故の損害賠償金の内訳は、治療費(完治または症状固定になるまでの治療費全額)・慰謝料(障害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)・入院雑費などがあります。
治療に関係する費用は殆ど相手が支払うことになり、病院への交通費も支払われることになります。病院への交通費は実費が基本となります。
タクシーやバス、電車などの公共交通機関を使用した場合には、金額が決まっていますので交通費の計算は容易となります。
病院への通院に自家用車を使用した場合には、交通費の計算が難しいように思われがちですが、実は自家用車で通院した場合の交通費の計算方法は保険会社で定められているのです。
その計算方法は『1キロ当たり15円』という非常に単純なものとなっています。たとえば10キロ離れた病院へ自家用車を使用して通院した場合、片道10キロ×15円ということで150円。
往復で300円という交通費が算出されます。この1キロ当たり15円という考えは、通院に使用するガソリン代と考えてよいでしょう。
ただし、ガソリンの価格の変動には対応していませんので、いくらガソリンが高くなっても1キロ当たり15円という計算方法に変化はありません。
また、ハイオクを使用していたとしてもこの金額となります。
なお、交通事故の損害賠償金の算出方法には自賠責保険基準や任意保険基準、そして弁護士基準と様々存在していますが、
交通事故弁護士など交通事故に強い弁護士に相談すれば弁護士基準で請求できます。いずれの計算基準においても、自家用車使用での通院による交通費は全て『1キロ当たり15円』で統一されています。
交通事故の被害者は、加害者の保険会社に言われるがままに示談を結んでしまいがちです。しかし、弁護士など専門家の助力を得て、対等に賠償にのぞめば、結果がかなり違う場合があります。